この記事の要点
退職の申し入れは、就業規則を確認したうえで、直属の上司に口頭で伝えるのが一般的です。期間の定めのない雇用では、民法上、申し入れから2週間で契約が終了すると案内されています。入社日と引き継ぎ期間を逆算して、日程を決めましょう。
まず確認する:就業規則
退職に関するルールは、会社の就業規則に定められていることが多くあります。申し入れの時期(例:退職の1か月前まで)や、手続きの方法を確認しましょう。
就業規則に定めがあれば、原則としてその規定が適用されると案内されています。ただし、極端に長い期間を定めた規定は、無効とされる場合もあります。
法律上の目安:民法の予告期間
労働局の案内によると、期間の定めのない雇用では、退職を申し入れてから2週間で、雇用契約が終了します(民法第627条)。月給制の場合は、賃金の計算期間の前半に申し入れる必要があるとされています。
また、会社が同意しなくても、退職はできるとされています。上司が退職願を受け取らなくても、退職の効力には影響しないと案内されています。
ただし、実際の手続きは、会社との関係を考え、円満に進めることが現実的です。契約の形態(期間の定めがある場合など)によって、扱いは異なります。個別の判断が必要なときは、労働局や専門家に相談してください。
伝えるタイミングと順序
- 内定を確認する:一般的には、内定と、入社日・条件を書面などで確認してから、退職を切り出します。
- 入社日から逆算する:入社日までに、引き継ぎにかかる期間を確保できるか考えます。
- 直属の上司に伝える:まず、直属の上司に、口頭で伝えるのが一般的です。同僚や取引先に先に話すのは避けます。
- 退職日を決める:就業規則と、引き継ぎの状況を踏まえて決めます。
- 書面を出す:会社の指定する形式で、退職願または退職届を提出します。
伝え方のポイント
- 退職の意思が固まっていることを、はっきり伝える
- 理由は、前向きな内容を中心に、簡潔に述べる
- 会社への不満は、細かく述べない
- 引き止められたときの返答を、あらかじめ決めておく
引き継ぎを進める
担当業務の一覧、進行中の案件、関係者の連絡先を、書面にまとめておきます。後任への引き継ぎの期間を確保できると、退職までの時間が円滑に進みます。
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よくある質問
退職は、何か月前に伝えればよいですか?
就業規則に定めがあれば、まずその内容を確認してください。法律上の目安は、期間の定めのない雇用で、申し入れから2週間とされています。実際には、引き継ぎの期間も考えて決めましょう。
上司が退職願を受け取ってくれません。
労働局の案内では、会社が同意しなくても、退職はできるとされています。対応に困るときは、労働局などの相談窓口を利用してください。
有給休暇は、退職前に使えますか?
個別の状況によって異なります。会社の規定を確認し、必要に応じて、労働局などに相談してください。
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個別の事情による法律上の判断は、労働局や弁護士などの専門家にご相談ください。